就学前乳幼児に医療費の補助 |
市内に住んでいる乳幼児 |
自己負担した額の一部 |
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保育料などの減免措置制度 |
一定の市民税課税額以下で幼稚園に満3〜5歳児を通園させている家庭 |
詳しくは問い合わせください |
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就学援助制度 |
公立小中学校に通学し、経済的理由などで就学困難な児童生徒 |
学用品費、通学用品費、修学旅行費、校外活動費、学校給食費、学校保健法に基づく医療費 |
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小型合併処理浄化槽設置補助金 |
小型合併処理浄化槽を設置する人 |
費用の一部 |
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生ごみたい肥化容器等購入設置助成金 |
家庭用の電気式生ごみ処理機・コンポスト・密閉容器などの生ごみたい肥化容器などを購入設置した人 |
の購入費の一部 |
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資源回収運動奨励金 |
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1kg につき5円 |
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児童手当・特例給付 |
小学校修了前の児童を養育している人で、前年の所得が一定の額未満の場合 |
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児童扶養手当 |
父親のいない家庭( 死亡、離婚など)、または父に法で定める程度の障害がある家庭で、子どもを育てている方 |
1人 41,720円2人は 5,000円加算3人目以降は1人につき3,000円加算2人は 5,000円加算3人目以降は1人につき3,000円加算 |
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ひとり親家庭等医療費の助成 |
ひとり親家庭などの父や母と児童 |
医療費・調剤費および診療・調剤報酬証明手数料の一部 |
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JR定期乗車券の割引制度 |
児童扶養手当を受給されている人 |
運賃が割引 |
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母子・寡婦福祉資金貸付制度 |
母子家庭・寡婦 |
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後期高齢者医療 |
75 歳以上の人と65 歳以上の障害者 |
医療費の給付、助成を受けることができます |
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障害児福祉手当 |
重度の障害を有するため、日常生活で常時介護を要する19 歳以下の在宅障害児 |
14,380円/月 |
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特別児童扶養手当 |
政令で定める程度の障害をもつ児童を監護している父母または養育者養育者 |
1級 50,750円/月 2級 33,800円/月 |
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おむつ給付 |
在宅で寝たきりの高齢者で、常におむつを使用している65 歳以上の人 |
紙おむつを給付 |
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自動車税・自動車取得税・軽自動車税の減免 |
障害者本人または家族が、障害者 |
自動車1台が減免 |
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在宅重度心身障害者等福祉手当 |
身障手帳( 1・2級)、療育手帳( ・Aを含む)、精神障害者保健福祉手帳( 1級)、特別児童扶養手当( 1級) の障害のある方 |
4,000円/月 |
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特別障害者手当 |
在宅で、常時特別の介護を要する20 歳以上の方の一部で、施設入所または病院に3か月以上入院していない人 |
26,440円/月 |
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特定疾患見舞金 |
特定疾患の療養者 |
2,000円/月 |
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重度心身障害者等医療費助成 |
身障手帳( 1・2級)、療育手帳( ・Aを含む) の障害を持っている人 |
保険診療分の自己負担額 |
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新築住宅に対する軽減制度 |
新築の一般住宅を建てた方 |
税額の2分の1が3年度分(地上3階建て以上の中高層耐火住宅は5年度分)減額されます |
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高額療養費 |
1.同じ人が同じ月内に、同じ医療機関に支払った金額が、自己負担限度額を超えたとき 2.1つの世帯で同じ月内に21,000 円以上の自己負担額を2回以上支払ったときたとき以上の自己負担額を2回以上支払ったとき以上の自己負担額を2回以上支払っ
たとき |
自己負担額を超えた額 |
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漏水時の減免 |
宅内において、漏水が発生した場合 |
富里市水道料金、手数料、その他の費用に係る減免 |
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税源移譲に伴う住宅ローン控除 |
平成11年から平成18年までに入居し、所得税の住宅ローン控除を受けている人で、税源移譲により所得税が減額となり、控除できる住宅ローン控除額が減り、所得税から控除しきれなかった額がある人 |
翌年度の住民税(所得割)から控除 |
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出産育児一時金 |
被保険者が出産をしたとき |
42万円 |
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葬祭費 |
被保険者が死亡したとき |
5万円 |
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高額医療・高額介護合算療養費制度 |
医療保険と介護保険の自己負担の合算額が、負担限度額を超えた人 |
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毎年8月1日〜翌年7月31日 |
固定資産税の減額措置 |
長期優良住宅の普及の促進に関する法律に規定する認定長期優良住宅など |
居住部分のうち120uまでが1/2減額 |
新築後7年間/5年間 |
脳ドック助成 |
1.富里市国民健康保険の被保険者としての資格を取得してから1年以上経過している人 2.年齢が受検日において満40歳以上の人 3.納期限の到来している国民健康保険税を完納している世帯に属する人 4.脳ドックを受検したことのない人又は脳ドックを受検した後2年以上経過している人 |
2万円を限度 |
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母子家庭自立支援教育訓練給付金 |
富里市にお住まいの20歳未満の児童を養育している母子家庭の母 |
受講のために支払った費用の20%(4,001円以上 10万円を上限)に相当する額 |
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