療養給付 |
病気になったり、ケガをしたり、歯が痛むとき |
治療費の3割(2割または1割)を一部負担金として直接医療機関の窓口に支払う |
|
療 養 費 |
1.やむを得ず保険証が使えなかったとき 2.医師が必要と認めたあんま・マッサージ・はり・灸などの施術を受けた場合3.医師が必要と認めたコルセット・ギブスなどの補装具・輸血のための生血代 4.海外旅行中に病気になったとき |
審査後に保険対象費用の7割(8割または9割)の払い戻しが受けられます |
|
出産育児一時金 |
加入者が出産したとき |
出産育児一時金38万円が支給されます。 |
|
葬 祭 費 |
加入者が死亡したとき |
葬祭費5万円が支給されます |
|
高額療養費 |
高額医療費が発生した場合 |
所得により複数の区分がある |
|
高額療養費 |
高額な治療を長期に受ける場合 |
自己負担額1か月1万円 上位所得者は2万円 |
|
高額療養費貸付制度 |
高額療養費に該当する方で国民健康保険税を滞納していない世帯 |
|
|
出産費資金貸付制度 |
1.出産予定日まで1カ月以内であること 2.原則として国民健康保険税を完納していること |
38万円 |
|
移送費 |
重病人の入院、転院等の移送に費用がかかった場合 |
|
|
入院時食事療養費の支給 |
入院患者 |
|
|
短期人間・脳ドック助成 |
1.検診申込日現在において、富津市国民健康保険に加入しており、受検当日に於いても被保険者であること。 2.年齢が20歳以上であること。 3.受検するときまでの保険税を完納していること。 4.前回の受検から1年以上経過していること。 5.医師の治療を受けていないこと(歯科を除く)及び妊娠中でないこと。 |
費用の7割(7万円限度) |
|
保険税の軽減 |
低所得者 |
|
|
国保税の減免 |
1.貧困により生活のため公私の援助を受ける場合。 2.天災など特別な事情により生活が著しく困難となった場合又はこれに準ずると認められる場合 3.その他、市長が認める場合 |
|
|
肺炎球菌予防接種費用助成 |
1.富津市内に住所を有する65歳以上の方 2.はじめて肺炎球菌の予防接種を受ける方 |
1回限り2000円 |
|
要介護認定を受けている人の税金の控除 |
精神障害者福祉手帳・療養手帳・身体障害者手帳の交付を受けていない要介護1〜5の人 |
|
|
乳幼児医療費助成 |
市内に住む乳幼児 |
|
|
児童手当 |
1.日本国内に住所があること。2.小学校6年生までのお子さんを養育している方 3.所得額の制限を満たしている 4.親でなくても子どもと暮らし、子どもを養っている方 |
三歳未満10000円/月 三歳以上5000円/月 第三子10000円/月 |
|
ひとり親家庭等医療費助成制度 |
1.ひとり親家庭等の児童(18歳到達の年度までの児童、また20歳未満の規則で定める程度の障害のある者)(父母のいない児童を含む) 2.児童を養育するひとり親家庭の父又は母及び養育者 |
入院:自己負担額 通院:千円を控除した額 |
|
母子・寡婦福祉資金の貸付 |
1.母子家庭 2.寡婦 |
|
|
特別児童扶養手当 |
精神または身体に障害を持っている20歳未満の子供を養育している方 |
|
|
特別障害者手当 |
20歳以上で日常生活において大変重い,精神と身体という両方の障害を持っている方 |
|
|
障害児福祉手当 |
20歳未満の障害の程度が重度の状態にあるため日常生活において常に介護を必要とする在宅の児童 |
|
|
在宅重度知的障害者・ねたきり身体障害者福祉手当 |
1.在宅の知的障害者と重度と判定された20歳以上の方 2.在宅でおおむね6ヵ月以上ねたきりで入浴や食事、排便など全てに介護を必要とする20歳以上65歳未満の方 |
|
|
重度心身障害者の医療費助成 |
1級と2級の重度の身体障害者と重度の知的障害者 |
医療費の自己負担分 |
|
精神障害者医療費の助成 |
本市に1年以上住所を有する精神障害者及び保護者 |
医療費の一部 |
|
JRの運賃割引 |
身体障害者手帳を持っている身体の不自由な方、介護者 |
5割引 |
|
航空運賃の割引 |
12歳以上の第1種身体障害者、介護者 |
25%割引 |
|
NHK受信料の免除 |
障害者 |
程度により半額・全額免除 |
|
点字郵便の減免 |
障害者 |
富津郵便局(TEL 88-1353)にお問い合わせ下さい |
|
自動車改造費の助成 |
重度障害者 |
社会福祉課にお問い合わせください |
|
特定疾患特別介護手当 |
特定疾患の患者で長期にわたり家族等の介護を受けているねたきりの状態の方 |
君津健康福祉センターにお問い合わせください |
|
難病患者療養見舞金の支給 |
特定疾患の方、小児慢性特定疾患の方、先天性血液凝固因子障害の方のうち、現に医療機関に通院、又は入院等の治療を受けている場合 |
市民税非課税世帯(入院1日以上)月/3.500円(入院20以上)月/7,000円 |
|
心身障害者扶養年金 |
心身障害者を扶養している方 |
市の福祉事務所へお問い合わせください |
|
支援費制度 |
身体障害者と知的障害者及び障害児 |
|
|
住宅建設資金利子補給 |
1.市内に自ら居住する住宅を建設又は購入した方 2.市県民税、固定資産税、国民健康保険税、軽自動車税を完納している方 3.指定金融機関等の契約年の前年の総収入金額が給与所得の方は800万円以 4.建築主事による完了検査を受け合格した建物であること |
利子の一部 |
|
がけ地近接危険住宅移転補助 |
がけ地に接近している危険住宅の居住者 |
危険住宅の除却に要する経費や危険住宅に代わる住宅の建設、購入に要する経費に対して補助金を交付 |
|
生ごみ処理に対する助成制度 |
生ごみ処理容器」及び「生ごみ処理機」を購入された方 |
容器購入者:3千円を限度 処理機購入者:2万円を限度 |
|
資源ごみ回収活動助成制度 |
新聞紙 ・ 繊維類 ・ アルミ缶・び ん ・ 雑 誌 ・ 紙パック・ダンボールの回収者 |
回収量1キログラムにつき3円 |
|
中小企業子育て支援助成金 |
初めて育児休業取得者や短時間勤務制度を利用する社員が出た中小企業事業主 |
厚生労働省千葉県労働局雇用均等室へお問い合わせください |
|
水洗トイレ改造工事助成 |
1.汲み取りトイレを水洗トイレに改造する工事 2.し尿浄化槽を廃止して水洗トイレに改造する工事 |
1.建築物1棟に付属する大便器が1個のとき3万円
2個以上の場合は、1個増すごとに1万円を加算した額 2.し尿浄化槽1基に接続する大便器が1個のとき2万円
2個以上の場合は、1個増すごとに5千円を加算した額
ただし、30万円を限度 |
|
水洗トイレ改造資金融資利子補給 |
水洗トイレの改造資金として金融機関から融資を受けた方 |
限度額100万円 詳しくはお問い合わせください |
|